市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所で、「受給者証」を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、「1割の自己負担」でサービスが受けられます。
1. 利用相談
児童発達支援の利用までの流れは自治体によって異なります。
まずは、市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所で、どのような手続きが必要か相談してみましょう。既に利用を検討している児童発達支援があれば、直接相談してもよいでしょう。
この際どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。また、行政機関に相談した場合は、窓口で地域の児童発達支援のリストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。
受給者証の申請の流れや、医師の診断書の要不要など、必要な書類は市区町村によって異なるので、このときに詳しく聞いておくとよいでしょう。
2. 施設探し・見学
インターネットや市区町村の窓口などで提供されている情報をもとに、利用したい児童発達支援を探します。
受け入れ可能かどうかや、支援内容の詳しい情報については、直接施設へ電話やメールで確認しておくとよいでしょう。
多くの施設が見学や体験を受け入れているので、その際に利用プランなどについても具体的に相談することができます。
お子さんの特性やニーズにあわせて複数の施設を併用することも可能です。
基本的に、利用する施設は親御さんが自ら探すケースが多いようです。地域によっては市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所がサポートしてくれるので、必要に応じて活用するとよいでしょう。
LITALICO発達ナビの「施設情報」には、各市区町村の児童発達支援の一覧が掲載されています。一部の施設は、空き状況、利用者の声、送迎有無、土日祝の営業状況、支援プログラム、スタッフの専門資格、日常の様子がわかるブログなどが公開されているので、ぜひ活用してみてください。
3. 受給者証の申請・交付
利用したい施設が決まったら、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案を提出します。
障害児支援利用計画案は、市区町村にある相談支援事業所で作成してもらいます。自治体によっては、障害児支援利用計画案の代わりに、家族や支援者が作成したセルフプランを提出できる場合もあります。
そのほか必要な書類は市区町村によって異なります。医師の診断書や意見書などが必要な場合もあるので、持ち物は事前によく確認しておきましょう。
申請すると、受給者証を交付するための利用条件を満たしているかどうかと、お子さんに必要と考えられるサービス量(利用日数)について、市区町村の支給担当窓口が検討・調査を行います。
受給者証の申請から交付されるかどうか決まるまで、1〜2ヶ月かかることもあります。
4. 利用契約
受給者証の交付を受けると、利用したい児童発達支援事業所に行き、利用契約の手続きをします。
受給者証の給付決定内容と利用計画案などに基づき、実際の支援利用計画が作成されます。
児童発達支援との契約時には、印鑑や健康保険証、もし取得している場合は療育手帳・障害者手帳などが必要になる場合があります。必要な持ち物は事前に確認しましょう。
利用契約が完了すると、決定した利用開始日から通うことができます。